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Excellent housing 長期優良住宅

Excellent housing 長期優良住宅認定基準 長期優良住宅の認定を受けるための基準は、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の項目があります。

劣化対策

劣化対策は、「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」となっており、構造躯体が100年程度の期間、使用できることとされています。

耐震性

耐震性は、極めて稀に発生する大規模な地震があっても、建物の損傷を抑えることで継続利用のために必要な改修工事を容易にすることを考慮したものとされています。

維持管理・更新の容易性 維持管理・更新の容易性

内装や設備について、維持管理のしやすさを考慮することとされています。構造躯体は長持ちするものの、内装や設備の耐久性はそれほどではありません。内装や設備については、清掃や点検、補修、取替えをできるだけ容易に行えるようにすることが求められています。

可変性(マンションのみ) 可変性(マンションのみ)

可変性とは、間取り変更が容易にできるかどうかです。その時代のライフスタイルに合わせて容易に間取り変更できるよう考慮することとされております。

バリアフリー性(マンションのみ) バリアフリー性(マンションのみ)

高齢者等が使用しやすいように、廊下の巾や階段の巾・勾配などを考慮することとされております。廊下などの幅とバリアフリー性の関係は車いすの使用をイメージしてください。

省エネルギー性

省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合する事が条件となります。断熱性能などの省エネルギー性が確保されていることとされており、性能評価の省エネルギー対策等級4に相当します。

居住環境

所管行政庁が審査し、良好な景観の形成やその地域の居住環境の維持や向上に配慮されたものであることとされており、その建物単体だけではなく地域との関連も考慮する必要があります。

住戸面積

良好な居住水準のために必要な規模を有することとされております。一戸建て住宅であれば75㎡以上とされ、マンションであれば55㎡以上とされております(但し地域の実情に応じて引上げ・引下げあり)。

維持保全計画

将来に、構造耐力上の主要な部分や雨水の侵入を防止する部分、給排水設備について定期的な点検の時期や内容(補修の計画)を策定しておかなければなりません。また、少なくとも10年ごとに点検を行う必要もあります。

住宅履歴情報の整備

長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。※電子データ等による作成・保存も可

長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための以上の条件を満たして認定されます。
住宅評価においても、認定証又は認定長期優良住宅建築証明書の確認によりプラス評価とされる事が一般的です。